ロゴの商標登録は必須?メリットと注意点について解説!
ロゴを作成する時によく見かける「商標登録」。一体どんなもので、登録する必要があるのかと疑問になる方もいますよね。今日はそんな疑問を解決できるように簡単に分かりやすく解説していきます!
そもそもロゴとは何か
ロゴは企業の顔となるもので、パッと見るだけでどこの会社のものなのか分かります。
一般的に、「ロゴ」とは、シンボルマーク、ロゴタイプ、ロゴマークの総称の意味で使用されています。
この記事でも、「ロゴ」=シンボルマーク、ロゴタイプ、及びロゴマークの総称という意味で使用していきます。
商標登録の意味
ロゴの商標登録とは、特許庁にロゴを登録して、そのロゴを独占的に使用できる権利を取得することです。では商標登録のメリットはなんでしょうか。
1.他人がロゴを使用できないようにするため
自社のロゴと似たようなロゴを用いた商品を生産した場合、購入者は商品の区別がつかなくなり、自社の利益が低下することとなります。また似たようなロゴの商品で不良品が生じた場合、自社にクレームが届いたり評判が落ちることが考えられます。
商標登録することはロゴを独占的に使用できる権利を獲得することなので、他人が自社のロゴを使用することを禁止することが法律によって保護されます。長期的に使用したいロゴであれば商標登録しておくと安心できるでしょう。
2.商標権侵害で訴えられないため
商標登録は自身の商標が他人に使用されないように保護するものである一方、他人から商標権侵害で訴えられないように自社を守ることもできます。
他人の登録商標に似た商標を使用した場合は、他人の登録商標を侵害しているといえます。
商標は、出願後特許庁によって審査され、特に問題が無ければ登録されます。その審査においては、すでに他人によって登録された商標と似てないどうかという点についても判断されます。
したがって、特許庁により登録された商標は特許庁から他人の登録商標に類似していないことが認められた商標であるのです。
つまり、商標登録されたロゴを使用している限り、原則として、他人の商標権を侵害していないこととなります。
商標登録できるロゴの種類
商標登録のメリットについて解説してきました。商標登録の重要さ理解していただけましたでしょうか。商標登録できるロゴにも種類があるので紹介していきます。
1.ロゴマーク
ロゴマークはシンボルマークとも呼ばれて、企業名を記述していなくても、その会社のものであることを識別できるようにする役割があります。ロゴマークは、限られた面積で表示する場合や、SNSのアイコンなど、小さいスペースでも自社のブランドだとアピールすることができます。
2.ロゴタイプ
ロゴタイプは企業やブランドの名前を、そのままロゴにしたものです。例えば、SONYやGoogle等がその例です。ブランドの特長を文字によって直接伝える方法で、消費者がその名前をビジュアルとして記憶しやすく企業名を覚えられやすいです。
3.コンビネーションマーク
コンビネーションマークは、ロゴマークとロゴタイプを一緒にしたロゴです。ロゴマークとロゴタイプを組み合わせることで、ブランドのアイデンティティーを購入者の記憶に残すことができます。ロゴの正式な体裁として、多くの企業やブランドで採用されているパターンです。ロゴマークのみ、またはロゴタイプのみで切り離した形で使用することも可能です。
ロゴを商標登録する時に注意点
これからはロゴを商標登録する時の注意点を説明していきます。
1.ロゴの色
ロゴを作成するとき、複数カラーのロゴを準備することがあると思います。そのうちのどの色のロゴを出願するか迷うかと思います。
固定な色や配色がある場合はそのカラーで出願することが大事です。特徴的な色で完成されているロゴはカラーを変更すると印象が変わってしまうため、固定のカラーで登録しましょう。
しかし、色々なカラーバリエーションで使用する可能性がある場合や、色彩を変更する可能性がある場合には、モノクロでの出願をしましょう。
使用する場面によって色を変更する場合や、新聞やカタログに載せる時にモノクロでの表示が想定される場合はモノクロで出願しましょう。
2.著作権について
商標登録するロゴは、著作権者から著作権を譲渡してもらうか、商標登録の同意をもらうようにしましょう。特にデザイナーにロゴ制作を発注する際には、商標登録希望であることを伝えておくことでトラブルに発展しなくてすみます。
著作権が自分になく、著作権者の同意もない場合は、公序良俗違反で商標登録が認められない可能性があるので必ず著作権者の同意を得ましょう。
3.登録するロゴパターンについて(識別力のない文字や図形)
一般的によく使用されている形は、仮に登録されても誰の商標かわからないため、「識別力がない」と言われます。識別力がない商標は、登録してしまうと多くの人に不都合が生じてしまうため、登録されません。
ただ特徴のある図形を組み合わせることで識別できるようになったら登録できる場合があります。しかしながら、どのような図形を組み合わせればよいのか、どこまで装飾を加えるべきかの判断は難しいので弁護士に相談しましょう。
ロゴの商標登録の費用
ここから商標登録に必要な費用について説明していきます。商標登録する際に主にかかるのが調査費用、出願費用、登録費用の三つです。
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調査費用
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出願費用
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登録費用
商標登録する前の事前調査にかかる費用です。似たようなロゴが商標登録されていないか確認します。調査費用は無料〜五万円で文字のロゴは形だけのロゴよりも高い傾向です。
出願・登録費用は、特許庁に支払う印紙代と弁理士に支払う手数料が必要です。
印紙代と手数料を合わせて概ね5万円〜15万円程です。区分が増えればその分費用も増えます。
まとめ
ロゴの商標登録について説明してきました。ロゴの商標登録は自社のロゴを保護するための大事なものです。長期的な使用を考えているのであればしておくのが良いでしょう。
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