商標・権利

ロゴの商標登録は必須?メリット・注意点・費用を解説

結論からいうと、ロゴの商標登録は法律上の義務ではありません。ただし、事業で長期的に使用するロゴでは、模倣や第三者による先行登録への備えとして検討する価値があります。この記事では、商標登録のメリットや権利の範囲、費用、注意点を分かりやすく解説します。

そもそもロゴとは何か

ロゴは企業の顔となるもので、パッと見るだけでどこの会社のものなのか分かります。ロゴが企業にもたらす効果についてはブランドロゴの重要性の記事で詳しく解説しています。

本記事では、図形中心のものを「シンボルマーク」、文字中心のものを「ロゴタイプ」、両者を組み合わせたものを「コンビネーションマーク」と呼び、これらを総称して「ロゴ」とします。

商標登録とは

ロゴの商標登録とは、ロゴと、それを使用する商品・サービス(指定商品・指定役務)の組み合わせについて商標権を取得する手続です。登録後、権利者は指定商品・指定役務について登録商標を使用する権利を専有し、一定の類似範囲における第三者の使用を排除できる場合があります。

では、商標登録にはどのようなメリットがあるのでしょうか。

1. 他人による類似ロゴの使用を排除するため

自社のロゴと似たロゴを用いた商品が出回ると、購入者は商品の区別がつかなくなり、自社の利益が損なわれる恐れがあります。また、似たロゴの商品で不良品が生じた場合、自社にクレームが届いたり評判が落ちたりすることも考えられます。

商標登録をすると、指定した商品・サービスの範囲で、他人が同一・類似のロゴを使用することを排除できる場合があります。長期的に使用したいロゴであれば、登録を検討しておくと安心です。

2. 出願前調査で他人の権利との抵触を確認するため

出願前に先行商標を調査し、特許庁の審査を受けることは、他人の登録商標との抵触リスクを把握・低減する一助になります。ただし、商標登録は、他人の商標権や著作権などを一切侵害しないことを保証するものではありません。登録後も、実際の使用態様を含めた個別の確認が必要です。

商標として出願される主なロゴの構成

商標登録のメリットを理解していただけたでしょうか。商標として出願されるロゴには、主に次の3つの構成があります。

1. シンボルマーク

シンボルマークは、企業名を記述していなくても、その会社のものであることを識別できる図形中心のマークです。限られた面積やSNSのアイコンなど、小さいスペースでも自社のブランドをアピールできます。

2. ロゴタイプ

ロゴタイプは、企業やブランドの名前をそのままロゴにしたものです。例えばSONYやGoogleなどがその例です。ブランドの特長を文字によって直接伝える方法で、消費者が名前をビジュアルとして記憶しやすく、企業名を覚えてもらいやすいのが特長です。

3. コンビネーションマーク

コンビネーションマークは、シンボルマークとロゴタイプを組み合わせたロゴです。両者を組み合わせることで、ブランドのアイデンティティを購入者の記憶に残しやすくなります。多くの企業やブランドで採用されている構成です。運用ルールによっては、シンボルとロゴタイプを単体で使用することもあります。各要素を単体でも保護したい場合は、組み合わせとは別の出願が必要になることがあります。

ロゴを商標登録するときの注意点

1. ロゴの色

カラーとモノクロのどちらが適切かは一律に決められません。ブランド上の色の重要性、実際の使用態様、将来の配色変更、保護したい範囲を踏まえて検討します。色違いの扱いには商標法上の特則もあるため、出願する図柄と利用計画を弁理士に示して判断するのが安全です。ロゴの色が持つ意味についてはブランドカラーの選び方の記事も参考にしてください。

2. 著作権について

ロゴが著作物に当たり、外部のデザイナーが制作した場合、納品を受けて報酬を支払っただけでは、原則として著作権は発注者へ移転しません。契約で、商標出願・登録と予定する利用に必要な許諾を得るか、著作権の譲渡を定めておきましょう。なお、商標登録されても、出願前に成立した他人の著作権と抵触する範囲では使用できないことがあります。発注時の進め方はロゴの依頼方法の記事にまとめています。

3. 識別力のない商標について

商品・サービスの普通名称や、品質・内容を普通に表示するだけの文字・図形、ありふれた標章のみからなる商標などは、自社と他社を区別する識別力がないとして、原則登録できません。ただし、長期間の使用によって出所表示として広く認識されている場合など、登録が認められることもあります。判断は難しいため、弁理士や弁護士などの専門家に相談するのが安心です。

ロゴの商標登録の費用

商標登録の費用は、特許庁に支払う出願料・登録料と、専門家に依頼する場合の調査費用・弁理士手数料に分けて考えます。

2026年7月時点の特許庁料金は、出願料が3,400円+8,600円×区分数、登録料が10年一括で32,900円×区分数です。1区分で登録査定となり、10年分を一括納付する場合、特許庁に支払う合計額は44,900円です。

調査費用や弁理士手数料は、依頼先や案件によって異なります。料金は改定されることがあるため、最新の情報は特許庁の産業財産権関係料金一覧や依頼先の弁理士にご確認ください。

まとめ

ロゴの商標登録は、自社のロゴを保護するための大切な手続です。法律上の義務ではありませんが、長期的な使用を考えているのであれば、検討しておくとよいでしょう。

本記事は商標・著作権に関する一般的な情報をまとめたものです。具体的な出願や権利関係については、弁理士・弁護士などの専門家へご相談ください。

よくある質問

Q. ロゴの商標登録は必須ですか?

法律上の義務ではなく、登録せずに使用することもできます。ただし、継続的に使用する事業用ロゴでは、指定した商品・サービスの範囲で権利を確保するメリットがあります。なお、登録は他人の権利を侵害しないことの保証ではないため、出願前の調査も重要です。

Q. ロゴの商標登録にはいくらかかりますか?

特許庁へ支払う費用と、弁理士に依頼する場合の手数料に分かれます。2026年7月時点の特許庁料金は、出願料が3,400円+8,600円×区分数、登録料が10年一括で32,900円×区分数です。1区分で登録し10年分を一括納付する場合、特許庁への合計は44,900円です。手数料は依頼先により異なります。

Q. ロゴはカラーとモノクロのどちらで出願すべきですか?

一律には決められません。ブランド上の色の重要性、実際の使用態様、将来の配色変更、保護したい範囲を踏まえて検討します。色違いの扱いには商標法上の特則もあるため、出願する図柄と利用計画を弁理士に相談するのが安全です。

Q. デザイナーに作ってもらったロゴをそのまま商標登録できますか?

納品を受けて報酬を支払っただけでは、原則として著作権は発注者へ移転しません。契約で著作権の譲渡か、商標出願・登録と予定する利用に必要な許諾を定めておきましょう。発注時に商標登録を予定している旨を伝えるとトラブルを防げます。

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